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浜松市で不動産を保有する際の税金は?固定資産税や申告の流れも紹介

不動産購入・不動産売却

宮崎 涼太

筆者 宮崎 涼太

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不動産を保有していると、避けて通れないのが「税金」の問題です。「毎年なぜこの金額を払っているのか」「相続や名義変更の時はどうなるのか」など、疑問や不安を抱えている方も多いことでしょう。特に浜松市では、行政区の再編や独自の制度が影響することもあり、正しい知識が求められます。この記事では、浜松市内で不動産を所有・保有している方に向けて、基本的な税金のしくみや最近の変更点、手続きのポイントまでを丁寧に解説します。あなたの疑問解決や安心のために、ぜひ最後までご覧ください。

浜松市における固定資産税の基本と計算方法

浜松市において固定資産税は、「土地」「家屋」「償却資産」の三つを対象としています。税金の納税義務者は、毎年1月1日時点での固定資産の登記上の所有者です。たとえ1月2日以降に所有権が移転しても、翌年度の納税義務者は変更されませんのでご注意ください。こうした制度は浜松市の公式情報に基づいております。

対象免税点税率
土地30万円未満1.4%
家屋20万円未満1.4%
償却資産150万円未満1.4%

課税標準額とは、原則として固定資産の評価額ですが、住宅用地などには軽減措置があり、評価額に特定の率を乗じた額が課税標準額となることがあります。税額は課税標準額に税率1.4%をかけて求めます。例えば課税標準額が100万円であれば、税額は1万円(100万円×1.4%)となります。

なお、各資産について課税標準額が免税点未満の場合(たとえば土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満)には、固定資産税は課されません。この免税制度により、課税対象となるかが判断されます。

(文字数:約890字以内)

浜松市特有の制度と区行政再編による税務への影響

浜松市では、固定資産税に関して市独自の軽減制度が設けられています。たとえば、住宅用地に対しては、小規模住宅用地(200平方メートルまで)に固定資産税で評価額の〈1/6〉、都市計画税で〈1/3〉、一般住宅用地には固定資産税で〈1/3〉、都市計画税で〈2/3〉の特例率を適用しています。また土地の負担調整措置として、前年度の課税標準額と今年度の評価額の乖離が大きい場合には、増加を緩和するよう特別な算定ルールが設けられています。たとえば住宅用地の場合、課税標準額は、評価額×特例率に前年度分の5%を上乗せした額を上限とし、かつ評価額×特例率の20%を下限とするよう定められています。

制度名対象内容
住宅用地の特例小規模/一般住宅用地評価額に特例率を乗じて課税標準を軽減
土地の負担調整措置住宅用地/商業地等急激な税負担増の緩和(上限・下限設定)
行政区再編による課税単位変更固定資産税・都市計画税令和6年度以降、新しい3区ごとに課税・通知書発行

令和6年(2024年)1月1日から、行政区はこれまでの7区から「中央区」「浜名区」「天竜区」の3区へ再編されました。この再編により、固定資産税・都市計画税は再編後の新たな区ごとに課税されるようになります。そのため、これまで1通だった納税通知書が複数の区にまたがる場合には、通知書の通数が増減する可能性があります。また、再編後は区ごとに免税点(課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満は非課税)が判断されるため、従来と異なる税負担となるケースもあります。

併せて、令和6年度以降の納税通知書に関しては、新しい行政区ごとに発行されますが、納税通知書の送付先や口座振替の登録内容は、再編前に区ごとに異なっていた場合、令和5年度中に個別に案内があり、それぞれ新区へ引き継がれます。複数区で異なる設定があった場合には統合が必要になります。また、電子申告システム「eLTAX」においても、利用届出については区再編後に自動で新区へ変換されます。

さらに、納税通知書の納期は年4回で、市では口座振替、コンビニ納付、スマートフォン向けアプリなど、複数の納付方法を利用できます。

:相続・名義変更と固定資産税の取り扱い(浜松市で不動産を所有・保有している方向け)

浜松市では、不動産の所有者が亡くなられて相続登記が完了していない場合、「現所有者申告制度」により、新たに現所有者となる方が申告する必要があります。以下に、その概要と注意点を整理しました。

項目内容備考
現所有者申告相続登記が未了の場合、相続人が「現所有者申告」を3か月以内に提出提出不要となるケースもあります
申告しない場合の対応市が調査のうえ現所有者を認定し、納税通知書を送付申告書に不備があった場合も同様です
名義変更完了後の課税相続登記完了日の翌年度から、登記簿上の所有者に課税通知書の送付先が変更されます

まず、現所有者申告制度についてご説明します。所有者が亡くなられた場合、相続登記が完了していないときには、新たに所有する相続人が「現所有者申告書」を「現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内」に浜松市資産税課へ提出する必要があります(ただし令和6年4月1日以降に相続登記を行った場合は申告不要)。

申告がない場合、または申告書に不備がある場合でも、浜松市が調査に基づいて現所有者を認定し、その方へ固定資産税・都市計画税の納税通知書を送付します。

さらに、相続登記が完了した後は、登記簿上の名義人が納税義務者となります。具体的には、相続登記が完了した年度の翌年4月から、新しい所有者の名義で課税が始まります。

なお、口座振替を継続したい場合には注意が必要です。所有者や共有者の変更があった場合、口座振替は継続できません。新たに納税通知書が届いたら、改めて口座振替の手続きを行ってください。

:償却資産に関する固定資産税のポイント(浜松市で不動産を所有・保有している方向け)

浜松市において「償却資産」とは、土地や家屋以外で、事業で使用される機械装置や備品などを指します。たとえば、機械式駐車設備や門扉、外灯、事務机、コピー機などの事業用資産がこれに該当します。地方税法に基づき、毎年「1月1日現在」で所有している資産を申告対象とします。浜松市でもこの定義に準じます。

償却資産の免税点は「課税標準額の合計が150万円未満」である場合、課税されません。ただし、免税点未満でも申告は義務となります。税率は土地・家屋と同様、課税標準額に1.4%を乗じて税額を算出します。具体的には「課税標準額 × 0.014」で求めます。

申告・納付の時期について、浜松市では毎年1月1日時点の償却資産を対象に、申告書の提出が求められます。申告には「償却資産申告書」や「種類別明細書(増加資産・減少資産用)」が必要です。また、電子申告(エルタックス)による提出が利用可能で、利用には事前に利用届出を提出し、利用者IDを取得する必要があります。eLTAXでは、申告書作成ソフトや市販ソフトからのデータ利用も可能です。

項目内容備考
償却資産の定義土地・家屋以外の事業用資産(機械・備品等)例:駐車設備、外灯、事務机など
免税点/税率課税標準額が150万円未満→非課税/税率:1.4%免税でも申告は必要
申告・納付の方法毎年1月1日時点で申告、申告書・明細書提出電子申告(eLTAX)も利用可能

まとめ

浜松市で不動産を所有・保有している方に向けて、固定資産税の基本や計算方法、特有の軽減制度、行政区再編による影響、相続や名義変更時の注意点、償却資産の税金について解説しました。税額や納付時期だけでなく、軽減制度や区の変更により納税手続きが変わることもあるため、ご自身の状況に合わせてしっかりと確認することが大切です。固定資産税は正しい知識があれば、無駄な負担を防ぎ、安心して不動産を保有できます。身近な疑問や手続きでお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者

このブログの担当者  代表取締役  

◇ 保有資格
宅地建物取引士免許◆住宅ローンアドバイザー◆普通自動車第一種免許◆大型自動二輪車免許◆二級小型船舶操縦士免許◆フォークリフト免許◆リフレクソロジストライセンス(民間)◆アロマセラピー1級(民間)

◇ キャリア:10年

不動産は人生で一番大きな買い物です。初めての方も多く、不安や疑問が尽きないもの。私たちは“営業マン”ではなく、お客様の一生に一度の買い物を支える“不動産エージェント”として、ライフプランまで見据えた最善のご提案をいたします。ひとつとして同じ物件はありません。その価値を見極め、最大限に高めることがお客様の笑顔と「ありがとう」につながる—それが私たちの喜びです。 不動産のこと、ぜひお任せください!

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