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浜松市でマイホーム購入時に税金はいくらかかる?費用計画のポイントも紹介

不動産購入

宮崎 涼太

筆者 宮崎 涼太

不動産キャリア10年

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浜松市で「家を買いたい」と考える方にとって、税金に関する疑問や不安はつきものです。マイホームの取得には、購入時や所有後にも様々な税金が関わっており、しっかりと理解していないと予想外の出費に戸惑ってしまうこともあります。この記事では、浜松市でマイホームを取得する際や取得後にどのような税金が発生し、どのタイミングで費用負担が必要になるのかを分かりやすく整理します。これからの住宅購入計画にぜひお役立てください。

浜松市でマイホームを取得する際にかかる主要な税金(購入前・契約時の税金)

浜松市でマイホームを取得する際、主に以下のような税金がかかります。

税金の種類目的・概要発生タイミング
不動産取得税不動産(土地・建物)を取得したときに課される税金です取得後、数か月以内に納付通知書が届きます
登録免許税所有権移転登記や保存登記の際に必要な税金です登記申請時に支払います
印紙税売買契約書などに貼付する収入印紙にかかる税金です契約書作成時に印紙を貼って納税します

これらの税金には軽減措置もあります。たとえば住宅用の取得には一定の要件を満たせば、不動産取得税や登録免許税などが軽減される場合があります。

費用計画に役立てていただけるよう、発生タイミングを整理します。

  • 契約時:印紙税(契約書に貼付)
  • 登記申請時:登録免許税(登記手続きで支払う)
  • 取得後:不動産取得税(取得後間もなく納付通知が届きます)

これにより、購入前から契約時、登記、取得後という流れで、いつどの税金の負担があるかを明確に把握いただけます。

所有開始後に毎年かかる固定資産税・都市計画税の制度と仕組み

マイホームを取得された後、毎年必要となるのが「固定資産税」と「都市計画税」です。まず、固定資産税は、土地・建物など固定資産の資産価値に対して課される地方税です。税率は原則1.4%で、課税時点は毎年1月1日現在の所有者となります。納税通知書は、固定資産税と都市計画税がまとめられており、年に4回に分けて納付するのが基本です(口座振替やコンビニ・スマートフォンアプリでの納付も可能です)。

次に都市計画税についてです。こちらは市街化区域内にある土地や建物を所有している場合に課される税金で、税率は0.3%です。用途としては、都市計画事業や土地区画整理事業などの費用に充てられます。固定資産税と同様に、1月1日現在の所有者に対して課税され、納税通知書で同時にお知らせが届き、同様の納付方法が適用されます。

浜松市では、住宅用地に対して特に税負担を軽減するための特例があります。例えば、固定資産税の課税標準額を算出する際、住宅用地については一定の軽減措置が適用されます。具体的には、居住用の土地については評価額に特例率を乗じた額を課税標準額とするなど、状況に応じて軽減されます。

以下に、制度の概要を分かりやすくまとめた表をご用意しました。

項目内容軽減措置の有無
固定資産税土地・家屋などの資産価値に対し1.4%住宅用地など対象に特例あり
都市計画税市街化区域内の土地・家屋に0.3%固定資産税の免税点未満なら非課税
納税のタイミング毎年1月1日現在で所有者に課税、年4回分割納付口座振替・コンビニ・スマホ納付可

このように、所有開始後も毎年税金がかかりますが、制度の仕組みや軽減措置を理解しておくと、将来の費用計画に備えるうえでとても役立ちます。

:新築住宅に対する固定資産税の減額制度とは

浜松市では、新築住宅を取得された方に向けて、一定の要件を満たせば固定資産税の減額制度が設けられています。以下の表で、対象となる要件を分かりやすく整理しました。

項目内容
床面積要件1戸あたり居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額率・範囲120平方メートルまでの対象税額が2分の1に軽減(都市計画税は対象外)
減額期間原則3年間、ただし3階建て以上の耐火住宅は5年間

具体的には、浜松市で令和8年3月31日までに完成した新築住宅で、居住部分の床面積が50~280平方メートルに該当するものが対象となります(専用住宅および併用住宅ともに)。

減額の内容としては、1戸あたり居住部分120平方メートルまでの固定資産税が半額となります。ただし、都市計画税については軽減の対象には含まれません。

減額の期間は、新築住宅に対して固定資産税が新たに課される年度から原則3年間です。そして、3階建て以上の耐火または準耐火構造の住宅に該当する場合は5年間の軽減期間が適用されます。

なお、減額を受けるためには特別な申告は不要ですが、3階建て以上の耐火住宅として5年間の軽減期間を受けたい場合には、所定の申告書の提出が必要となる場合がありますので、建築完了後に浜松市の資産税課などへ確認をお願いします。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の延長と活用ポイント

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して自宅を取得し居住した場合に、年末時点のローン残高に応じた一定額を所得税から差し引く制度です。令和四年以降に入居した場合、令和七年(2025年)十二月三十一日までに入居すれば控除の対象となります。

令和四年から令和七年に入居した場合、控除割合は所得税に加えて住民税にも適用されます。住民税では、所得税で控除しきれなかった金額のうち、課税所得等の五%まで(上限97,500円)、あるいは所得税から控除しきれなかった金額のいずれか低い額が対象です(市民税4 分の 1、県民税5 分の 1 の割合)。

以下は、令和六年・七年に入居した場合の控除の概要です(凡そ900字以内に調整しています)。

項目内容ポイント
適用期限令和七年十二月三十一日までの入居入居時期が重要です
控除割合年末残高の 0.7%(所得税・住民税)控除率が従来の 1%から引き下げ
住民税控除限度課税所得等の 5%または97,500円の低い方所得税で控除しきれない分を住民税でさらに軽減

この制度を逃さず活用するためには、入居時期、住宅の性能要件(例:省エネ・認定住宅など)、そして所得制限の確認が欠かせません。特に令和七年入居予定の方は、制度の対象期間に含まれているかを早めにご確認ください。制度の活用は、資金計画において非常に重要な視点の一つです。

まとめ

浜松市でマイホームの取得をお考えの方に向け、代表的な税金について分かりやすく解説しました。購入時には不動産取得税や印紙税、登録免許税が発生し、購入後は毎年固定資産税や都市計画税がかかります。さらに、新築住宅の場合には固定資産税の減額制度が利用でき、住宅ローン控除も活用できる可能性があります。それぞれ要件や手続きが異なるため、事前に確認し、ご自身に合ったタイミングで手続きを進めておくことが大切です。税金の仕組みを理解することで、将来の安心と無理のない資金計画の一助となるでしょう。

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この記事の執筆者

このブログの担当者  代表取締役  

◇ 保有資格
宅地建物取引士免許◆住宅ローンアドバイザー◆普通自動車第一種免許◆大型自動二輪車免許◆二級小型船舶操縦士免許◆フォークリフト免許◆リフレクソロジストライセンス(民間)◆アロマセラピー1級(民間)

◇ キャリア:10年

不動産は人生で一番大きな買い物です。初めての方も多く、不安や疑問が尽きないもの。私たちは“営業マン”ではなく、お客様の一生に一度の買い物を支える“不動産エージェント”として、ライフプランまで見据えた最善のご提案をいたします。ひとつとして同じ物件はありません。その価値を見極め、最大限に高めることがお客様の笑顔と「ありがとう」につながる—それが私たちの喜びです。 不動産のこと、ぜひお任せください!

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